不用品回収の後にハウスクリーニングなどお困りの際はご連絡ください。即日対応、お見積りにお伺いできる地域、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)
賃貸マンション、賃貸アパート、賃貸物件のハウスクリーニングは全て対応可能です。
ハウスクリーニングに関する、見積もり料金、処分代金、作業費用を算出します。ハウスクリーニングの専門業者がお伺いします。
不用品回収の原状回復工事、解体工事も承ります。ご相談下さい。
- 清掃場所の確認
- 賃貸物件のハウスクリーニングならば一般的には契約書に明記している、清掃の範囲を確認させていただきます。全く同じ内容で契約書に記載している清掃箇所を行います。
- 現状確認・点検
- 室内の汚れの確認、清掃の後の汚れの取れ具合、回復状況のご説明を致します。過去の作業現場のビフォー・アフターなど実際の写真など過去事例もございますので確認していただきます。
- ベランダや屋外
- 室外の清掃も実施可能です。ベランダや屋外の網戸、排水溝、サッシ、コンクリート、壁、目地など高圧洗浄、ハウスクリーニングのプロ業者としての作業する場所の内容を確認させていただきます。
ハウスクリーニングの料金ですが汚れ具合、間取り、清掃箇所によって清掃内容によって作業代金が決まります。
- キッチン・ガスレンジ・換気扇
- お風呂場・浴室・洗濯パン
- トイレ一式
- リビング・天井・床ワックス
- 特殊清掃・脱臭・消毒・除菌
不用品回収について家具、家電など残置物の撤去から承ります。漬物石、一升瓶、雑誌、キャンプ用品、扇風機、ストーブ、工具、農機具、自転車、バイク、スノーボード、照明器具、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、皿、つぼ、ガーデニング用品、草刈り機、農機具など全て、室内の粗大ごみ、屋外にある廃棄物もどんな物でも撤去も可能です。
不動産会社さま、投資家、地主、大家さん、所有する賃貸物件の、法人のお客様へ、賃貸マンション、賃貸アパートのハウスクリーニングでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
まずは現場の状況をチェックしてください。
- 不用品の処分する物の有無?
- 必要な物は保存、不用品は処分
- 形見わけ、仕分け作業のサポート有無は?
- クロスの張替え、畳の張替えなどの有無は?
- 作業内容は、どこから、どこまで実施するのか?
※不用品回収・清掃など、自分ではできない場合は業者にお任せください。
・不用品の分別
・不用品の仕分け
・家具、家電の回収。
・打ち合わせの指示通り(作業指示書)
※作業内容の内訳を記載した
(作業指示書)←参考までに確認できます。
各市町村のルールを守り、不要なゴミを処分、東京都内の各市町村の埋立地やゴミ処理場は、建築廃材の持込の対応はやっていないようです。
東京都の各市町村のごみ処理場では下記の内容の不用品は持込ができないようです。
※小型二次電池(充電式電池)、プロパンガス用ボンベ、その他のガスボンベ、
ピアノ、注射器等の鋭利な医療廃棄物、自動車の部品、自動二輪車の部品、タイヤ、タイヤホイール、バッテリー、ガソリン、灯油、廃油、ペンキ、火薬、
発炎筒、コピー機、農薬、劇物類、畳、建築廃材、
太陽熱温水器、耐火金庫、不用品回収にお困りの場合はご相談ください。
- 不用品回収・ハウスクリーニングの際に
不要になった農機具、大型家具、市町村では処理できない、灯油、廃油、ペンキ、がれき類(コンクリート、ブロック、レンガ、タイル)タイヤ、タイヤホイール、バッテリー、耐火金庫、大型金庫など専門業者にお気軽にご相談ください。 - 実績と経験豊富な専門業者が対応
事前に作業現場の状況をお伺いします。お困りのケースに合わせた最適な案でご案内いたします。実績と経験豊富な専門業者が対応いたしますので、ご安心ください。
ハウスクリーニングの対応エリアは東京都内すべて対応しております。
(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)
【隣接エリア】担当スタッフ、見積担当スタッフが、 お近くにいれば、最短ですと60分でお伺いします。お打合せの結果、出張できない場合もございますので、予めご了承下さい。
- 不用品回収の粗大ごみなど 山林、川や空き地に不法投棄した場合は。 不法投棄の罰則. 個人の場合 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰に科せられる恐れがあります。
- ごみを適正に処理 廃棄物の処理および清掃に関する法律があります。
- 自分の土地に不法投棄された場合は? 投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。 不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、見つからない場合は、土地の所有者が全部被害をこうむり損します。
- 物置解体・物置撤去・物置処分については 一般家庭の個人の方も、法人さまも廃棄物処理に関する決まりがあるので十分注意をしてください。